応急危険度判定とは

地震後、余震等による建築物の倒壊や落下物、転倒物による二次災害を防止するため、できる限り早く、短時間で建築物の被災状況を調査し、当面の使用の可否について判定するものです。

連絡先

区市町村の応急危険度判定所管課の連絡先はこちらから

詳細情報

東京都耐震ポータルサイト

全国被災建築物応急危険度判定協議会

東京都都市整備局

情報提供

災害時情報提供のお願いはこちらから

防災ボランティア制度とは

防災ボランティア制度は「東京都地域防災計画」に基づくもので、専門的な技術をもつ民間の方々を平常時から登録させていただき、災害時にボランティアとしての活動をお願いする制度です。この防災ボランティアの業務のひとつが応急危険度判定であり、建築技術の専門家である建築士等の方々に協力をお願いするものです。

なお、東京都では平成7年度よりボランティアの養成に努めてきたところであり、現在約12,000名を越える方が登録されております。

東京都防災ボランティアに新規登録を希望される方

東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定に登録をするためには、下記の応募資格を満たし、東京都主催の講習会を受講する必要があります。

ご案内

講習会の開催について、詳細が決まり次第、掲載いたします。

応募資格

建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方又は建設業法に基づく建築施工管理技士の方で、東京都内に在住又は在勤の方

更新対象者

東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定へ登録していただいている方で、登録いただいた年から7年毎にご申請が必要となります。

更新時期

登録いただいた年から7年に一度

令和6年度対象者

平成8年度/平成15年度/平成22年度/平成29年度に登録された方
(登録番号:96-/03-/10-/17-で始まる方)

郵送による申請

東京都防災ボランティア 登録更新申込書

上記、申込書PDFをダウンロードし、必要事項を全てご記載の上、下記事務局までご郵送願います。

webによる申請

webによる更新・変更・辞退の申請はこちらから

判定員登録番号の入力が必要ですので、お手元に「登録証」又はご送付済みの『判定員だより』に同封されている「登録事項変更・登録更新等の手続きのお願い」をご用意の上、ご入力願います。判定員だよりは発送済みです。

登録事項の変更

東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定へ登録していただいている方で、登録内容に変更がある場合はご申請が必要となります。

郵送による申請

東京都防災ボランティア 登録事項変更申込書

上記、申込書PDFをダウンロードし、必要事項を全てご記載の上、下記事務局までご郵送願います。

webによる申請

webによる更新・変更・辞退の申請はこちらから

判定員登録番号の入力が必要ですので、お手元に「登録証」又はご送付済みの『判定員だより』に同封されている「登録事項変更・登録更新等の手続きのお願い」をご用意の上、ご入力願います。

登録証 再発行

東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定へ登録していただいている方で、登録証を紛失された方は再発行します。

再発行における
必要書類
  • 氏名/登録番号/生年月日/送付先住所/日中の御連絡先/「登録証再発行希望」を記載したもの
  • 返信用封筒(住所/「登録証再発行希望」を記入)
  • カラー写真2枚(同一で申込前6か月以内に撮影した縦3cm×横2.5cm、無帽、正面、上半身、無背景、裏面に氏名を記載)

上記3点の書類を下記事務局までご郵送願います。

辞退希望者

東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定へ登録していただいている方で、御事情により辞退される場合はご申請が必要となります。

郵送による申請

東京都防災ボランティア 辞退届

上記、申込書PDFをダウンロードし、必要事項を全てご記載の上、お手持ちの「登録証」及び「手帳」を同封し、下記事務局までご郵送願います。

webによる申請

下記webフォームの必要事項を全てご入力の上、お手持ちの「登録証」及び「手帳」を同封し、下記事務局までご郵送願います。

webによる更新・変更・辞退の申請はこちらから

判定員登録番号の入力が必要ですので、お手元に「登録証」又はご送付済みの『判定員だより』に同封されている「登録事項変更・登録更新等の手続きのお願い」をご用意の上、ご入力願います。

webによる手続をされた方は、辞退時の登録証及び手帳の返還を除き、書類の提出は必要ありません。

相互認証制度について
他道府県へ転出された方
東京都へ転入された方へ

相互認証制度は、既に登録されている応急危険度判定員が他都道府県に転入し、転入先の判定員として活動される際に、原則、講習会等を受講せず、登録申請等の事務手続きのみで登録できる制度です。手続きの流れが東京都から転出される場合と東京都に転入される場合で異なります。

相互認証制度について(東京都都市整備局)

東京都から転出

東京都で応急危険度判定員の登録、活動をするためには「都内に在住または在勤している」必要があります。このため東京都ボランティアの方で、転勤等により居住地・勤務先共に他道府県へ転出された場合は、東京都での資格要件を喪失することになります。なお、転出された際には、転出先の道府県へお問い合わせください。

(例:東京都で判定員登録をしているAさんがX県へ転勤し、判定活動の継続を希望する場合)

東京都から転出

他道府県から東京都に転入

転勤等で東京都に転入され、居住地・勤務地が都内になられた方は新たに資格要件を満たします。そうした場合、引き続き登録を希望する場合は、全国協議会で定められた都道府県間の「相互認証制度」により、原則として講習会等の受講が免除され、転出先での事務手続のみで登録できることになっています(下記フロー参照)。転入の方は、別添登録申込書を提出ください。

(例:他道府県で判定員登録をしているBさんが東京都へ転勤し、判定活動の継続を希望する場合)

他道府県から東京都に転入
転入における
必要書類

東京都防災ボランティア登録申込書

  • 必要事項を記入の上、カラー写真2枚(同一で申込前6か月以内に撮影した縦3cm×横2.5cm、無帽、正面、上半身、無背景、裏面に氏名を記載)を所定の位置に貼付してください。
  • 建築士又は建築施工管理技士の免許証(証明書)の写し
  • 他県の登録証(原本)

上記3点の書類を下記事務局までご郵送願います。
※中段の応急危険度判定講習会欄については、空欄で結構です。

お問い合わせ

全般のお問い合わせ・
各種書類送付先

東京都防災ボランティア(被災建築物応急危険度判定)事務局
有限会社オフィス・ラサ 防災ボランティア係
〒142-0063 東京都品川区荏原3-8-14-304
TEL 03-3788-7361 FAX 03-3788-4604
MAIL tokyo-hantei2024@officeraza.com

制度に関する
お問い合わせ

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 耐震化推進係
(都庁第二本庁舎3階南側) TEL 03-5388-3339

Q&A

手帳を紛失してしまった。

手帳を紛失された方は再発行をします。上記の「全般のお問い合わせ・各種書類送付先」に、下記2点の書類をご郵送願います。

・氏名/登録番号/生年月日/送付先住所/日中の御連絡先/「手帳再発行希望」を記載したもの
・返信用封筒(住所/「手帳再発行希望」を記入)

登録の更新は必要か?

登録の更新は必要です。東京都では、7年に一度、郵送で申請書を送付し、登録の更新をお願いしています。なお、過去に更新手続をしているかご不明な場合は、上記の「全般のお問い合わせ・各種書類送付先」に、お問い合わせ下さい。

転勤等で他道府県に転出する場合はどうしたらよいか。

東京都で応急危険度判定員の登録、活動をするためには、「都内に在住又は在勤している」必要があります。転勤等により居住地・勤務先共に他道府県へ移転された場合は、都での資格要件がなくなりますが、引き続き、判定員としての登録をしていただける場合は、都道府県間の「相互認証制度」により、移転先での事務手続のみで登録できることになっています。移転された際には、移転先の道府県へお問い合わせください。

応急危険度判定員養成講習会は既に判定員登録がある場合は受けられないのか。

すでに判定員の登録をお持ちの方でもご受講いただけます。新規登録者の人数によっては、座席の都合によりご受講いただけない場合もございます。講習会の日程は、詳細決まり次第、本HPにてご案内を掲載いたします。

「判定員だより・更新届等」の書類が届いたが、更新対象年でなく、変更事項が無ければ提出の必要はないか。

更新対象者でなく変更事項がない場合は、ご提出の必要はございません。

登録証の顔写真を変更したい。また顔写真の更新の必要はあるか。

顔写真の更新は必要はありません。ただし、顔写真変更希望の場合は再発行が可能です。詳細は上記の登録証 再発行をご参照下さい。

氏名・住所・勤務先・所在地・メールアドレス・緊急連絡先等を変更したい。

例年、年度末に発送しています判定員だよりの送付案内下部の登録事項の該当欄を赤字で訂正頂きご返送頂くか、上記の登録事項の変更をご参照の上、ご申請ください。

過去に登録を行っていたが、都合により辞退をした。登録を復活させることは可能か。

「東京都防災ボランティア 登録事項変更申込書 」を提出して頂ければ、登録を復活させることは可能です。必要事項を全てご記載の上、上記の「全般のお問い合わせ・各種書類送付先」までご郵送願います。

直近で開催される判定員講習会の日程等を知りたい。

例年、9月中旬と11月上旬の開催を予定しております(開催年により前後・変更となる場合がございます)。詳細が決定しましたら、本HP、東京都都市整備局HP等にて情報掲載をしますので、ご参照下さい。

自身の所属する会社・団体における登録者や登録人数等を確認したい。

個人情報の観点から、登録者がいるか等の回答はできません。登録者本人からの確認を基本としているため、該当者に対する登録有無の回答は可能です。

他県在住のため他県にて登録をしているが、東京都においても、登録は可能か(二重登録)。

二重登録は禁止しておらず、登録することは可能です。実際に発災した場合、他県への応援要請を行い、活動していただくため、原則どちらか一方の登録で構いません。

東京都から引っ越したが、東京都で応急危険度判定活動を行う意向がある。その場合に提出する書類等はあるのか。

引越し後でも、東京都での活動意向があれば、従来のまま、東京都での登録とします。「東京都防災ボランティア 登録更新申込書 」へ、必要事項を全てご記載の上、上記の「全般のお問い合わせ・各種書類送付先」までご郵送願います。

依頼を行えば、応急危険度判定は行ってもらえるのか。

震度や被害状況をもとに実施本部が判定の要否を判断しますため、必ず行われるものではございません。

以前勤務していた退職者宛に判定員だより等の書類が届いた。既に当該の者は退職しているが、どうしたらよいのか。

お手数をおかけいたしますが、上記の「全般のお問い合わせ・各種書類送付先」までご連絡願います。

大地震が発生したとき、判定活動の要請がどこからくるのか。

原則、在住・在勤の区市町村から連絡が来ます。(連絡方法や参集方法は区市町村によって異なります。)講習会をご受講いただいた際に、住所と勤務先の両方を記載した場合は、2つの自治体から連絡がくることもあります。判定活動が可能で、かつ、活動の意思がある場合は、どちらか一方の要請にのみ応えてください。(両方に「活動できます」とは回答しないでください。)

※登録した区市町村からMAILで連絡が行く場合があります。ドメイン指定をされている方は登録した区市町村へドメインのご確認をお願いします。

応急判定制度についてのQ&Aは、全国被災建築物応急危険度判定協議会(日本建築防災協会)のHPを参照願います)

詳細情報:全国被災建築物応急危険度判定協議会(日本建築防災協会)

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